「特定保健用食品」と「栄養機能食品」とは?

「特定保健用食品」と「栄養機能食品」とは?記載方法などの違いなどの説明をしましょう。

「特定保健用食品」とは

トクホマーク

健康増進法26条の条項により厚生労働大臣の認可を受けた食品のこと
保健の効果を表示するには、国において個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関する審査を受け、許可を受けることが必要となっている「特保」「トクホ」と略されることも多い。

○健康増進法第26条第1項
販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

○特定保健用食品の定義
特別用途食品のうち、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をするもの。

発売される商品ごとに厚生労働省の審査を受け、認可を得る必要がある。認可を受けた健康食品は、人が手を広げて伸びをしているような絵に「厚生労働省許可 特定保健用食品」という文字があるマークがついています。
「トクホマーク」は左の画像のようなものです。

「栄養機能食品」

栄養機能食品とは、人々の高齢化やライフスタイルの変化などにより、通常の食生活を行うことが困難で、1日に必要な栄養成分を取れないとき、その補給、補完のために利用するの食品。

1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能の表示が可能となっている。機能の表示と、定められた注意事項等を適正に表示しなければならないが、国への許可申請や届出は必要ない。

簡単に言うと、国の法律で規制されているのが「特定保健用食品」
とくに法律で定められていないのが「栄養機能食品」ということになります。

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