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「特定保健用食品」と「栄養機能食品」とは?
「特定保健用食品」と「栄養機能食品」とは?記載方法などの違いなどの説明をしましょう。
「特定保健用食品」とは
健康増進法26条の条項により厚生労働大臣の認可を受けた食品のこと
○健康増進法第26条第1項
○特定保健用食品の定義
発売される商品ごとに厚生労働省の審査を受け、認可を得る必要がある。認可を受けた健康食品は、人が手を広げて伸びをしているような絵に「厚生労働省許可 特定保健用食品」という文字があるマークがついています。 |
「栄養機能食品」
栄養機能食品とは、人々の高齢化やライフスタイルの変化などにより、通常の食生活を行うことが困難で、1日に必要な栄養成分を取れないとき、その補給、補完のために利用するの食品。
1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能の表示が可能となっている。機能の表示と、定められた注意事項等を適正に表示しなければならないが、国への許可申請や届出は必要ない。
簡単に言うと、国の法律で規制されているのが「特定保健用食品」
とくに法律で定められていないのが「栄養機能食品」ということになります。
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